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歯科医院では、保険治療でおこなう治療の他に、自費治療となる治療を行っています。

これら自費治療は医療費控除の対象となります。しかし、医療費控除とは何か、対象となる治療の基準などをご存知ではない人も少なからず見受けられます。

そこで今回は、患者さまの負担を軽減することができる、医療費控除について、詳しくご紹介します。

 

▼医療費控除とは?

医療費控除とはその年の医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

 

医療費控除対象者は以下の通りです。

 

・納税者本人、もしくは扶養家族である配偶者や家族が医療費であること。

・申請対象となる年度の1月1日から12月31日の間に支払った医療費であること。

 

▼医療費控除には確定申告を

医療費控除を申請する場合には、確定申告が必要となります。年末調整を会社で行った会社員であっても、個人で確定申告を行う必要があり、個人事業の場合には、確定申告時にいっしょに医療費控除を申請する必要があります。

 

▼医療費控除に必要なもの

必ず必要になるのが、治療費の領収書(原本)です。紛失した場合、再発行されることはまずないと考え、大切に保管しなければなりません。

 

▼歯科治療で医療費控除対象となる治療は?

・保険診療治療費

・自費治療の義歯、補綴物治療費 ※審美目的ではないこと

・インプラント治療費

・歯列矯正費(成長過程で歯列矯正が必要と判断された場合のみ) ※審美目的ではないこと

・通院費、付添人の交通費、タクシー代(自家用車での費用は対象外)

 

▼歯科治療で医療費控除の対象にならないもの

・審美的に歯を白くしたいときに行うホワイトニング

・歯科ローンの金利、手数料

・通院時に自家用車を使用した場合の駐車場代・ガソリン代

 

医療費控除をお考えの場合には、領収書は必ず保管しましょう。

また5年前まで遡って医療費控除が受けられるため、過去に高額医療費を支払った覚えのある場合には、見直してみましょう。

 

検診・歯石取り・歯のクリーニング・フッ素塗布などもご予約いただけます。3ヶ月先のご予約もお気軽にどうぞ。

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